【論文メモ②】校則と「緩さ―きつさ」概念の考察

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【社会と学校は規則の性質が異なる】

本日は今話題になっている「校則」に「緩さーきつさ」(概念)に基づき考察してみます。

 

校則は学校内の「きつさ」の象徴と言えるでしょう。制服、頭髪に関する規則から帰宅時、文房具店と図書館以外は立ち寄り禁止など多種多様な校則が存在するようです。

 

これらの(過激な)校則は児童生徒の行動を制限し、縛り付けます(きつさ・息苦しさ)。

 

しかし、学校外では服装・頭髪・サービス利用などは基本的に「自由」として認められています。

 

そして、社会内部の規則は主体的に行動できれば、基本的に「自分らしく」生きていく権利が保証されています。

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「社会」と「学校」は「緩さーきつさ」において分断されている気が…

社会にももちろん「規則」が存在しますが、「自由」という緩さを基盤としている点で「~できるようになる」を重視する学校とは規則自体の性質が異なると思います。

 【二重の「きつさ」で苦しむ児童生徒】

 ここでのキーワードは「居場所」になります。

 

たとえ、学校で「きつさ」を経験しても、学校外に「居場所」があれば、児童生徒は「校則は厳しいけど…」と特に声を上げることなく「そのまま」過ごすことになります。

 

しかしながら、「居場所」が学校外にもない児童生徒がいます。不安定な経済・家庭状況、そして、その他の様々な理由により「心理的安全性」が保障されていない状態に置かれている子どもたちがいます。

 

彼らは学校でも校則(もちろんその他のきつさはある)により「自由な行動が制限される」きつさ・息苦しさを感じるが、学校外ではより「見えづらい」きつさを感じています。

 

前者のきつさは「校則」という名称があり、比較的当事者の子どもたちも認知しやすいですが、後者は当事者自身が「当たり前」と感じやすいきつさと言えます。

 

学校・社会における「二重苦」で苦しめられている子どもたち。周りの同級生は校則にあまりきつさを感じていないため、「自分だけかも…」と思いがちです。

 

自分の置かれている状況・現実と正面から向き合うことが「当事者意識」と言うならば、当事者意識を持ち、現状を変える行動を起こせる環境づくりが重要であると言えます。 

 (教育―福祉の関係性についてはまた別のブログで書きたいと思います。)

 お読みいただきありがとうございました⛰